相続について
ある方が亡くなったとき(死亡した方を被相続人といいます)に、 その被相続人の配偶者や子などの一定の親族関係にあるものなど(相続人といいます)が、 被相続人の財産や権利義務などのすべてを引き継ぐことです。 相続は被相続人の死亡により当然に発生しますが、「相続欠格」や「相続人廃除」によって相続人としての資格が否認され、 相続権を剥奪される場合もあります。
死亡届を市区町村長に提出…
7日以内です。
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葬儀
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遺言書の有無を確認…
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になります。
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相続人の確定…
相続人調査をします。戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などを取得して調べます。
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相続財産の調査…
財産目録の作成をします。資産だけでなく債務も漏れなく調査します。
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相続放棄・承認…
単純承認・限定承認・相続放棄を選択します。放棄・限定承認の熟慮期間は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
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準確定申告…
所得税の申告・納税(4ヶ月以内)です。
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遺産分割協議…
相続人全員で分割協議をし、協議書を作成します。
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遺産の分配・名義変更…
不動産や預金通帳などの名義を変更します。
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相続税申告・納税…
相続を知ってから10ヶ月以内です。
相続分(相続人が数人いる場合に各共同相続人が相続財産上にもつ権利義務の割合)は…
- 指定相続分…
被相続人が遺言書によって直接定める、または被相続人の遺言書によって委託された第三者が定めます。(§902-1) - 法定相続分…
1.の指定がないときに民法の規定によって定めます。(§900) - 第一順位の相続人は子と配偶者(配偶者は常に相続人)です。
配偶者と子が相続人の場合の相続分は、配偶者2分の1、子2分の1です。子が数人いる場合は、子の相続分を均等配分します。 非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子です)は嫡出子(婚姻関係にある者間の子です)の相続分の2分の1です。 相続開始のときに胎児であっても、後で無事に生まれてくれば、相続することができます。 流産や死産などで生きて生まれてこなかった場合は、相続することはできません。 またこれは、胎児に権利能力を認めるものではないために、胎児を代理して遺産分割協議をすることはできません。 - 第二順位の相続人は配偶者と直系尊属(被相続人の父母など)です。
配偶者と父母が相続人の場合の相続分は、配偶者3分の2、父母が3分の1です。 養父母と実父母がいる場合は区別されず、3分の1が均等配分されます。 - 第三順位の相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。 兄弟姉妹が複数いるときは、均等配分します。 - 血族相続人のみが相続人である場合。
配偶者がなく血族相続人のみであるときは、同順位の相続人が全財産を等分します。 - 配偶者のみが相続人である場合。
他に血族相続人がいなければ、配偶者が全財産を相続します。
兄弟姉妹とその代襲者以外の相続人(子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、配偶者)に与えられた、 相続財産を受取る権利のある一定割合のことです。直系尊属のみが相続人のときは3分の1で、それ以外の時は2分の1です。
遺留分減殺請求…
遺留分を侵害した相手に、「遺留分を侵害した分を返してください。」と意思表示をすることになります。 この請求は、裁判による必要はなく、書面でも口頭でもかまわないとされています。 しかし、意思表示があったという証拠を残すためにも、内容証明郵便などで行います。 遺留分権利者が、被相続人の全財産を譲り受けた相続人に対してなした遺産分割協議の申し入れも、 遺留分減殺請求の意思表示となります。(最H10.6.11)
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が遺留分を侵害されたことを知った時から1年間、 または相続開始のときから10年間で時効消滅します。
具体例
父の相続財産が5千万円、債務が1千万円で相続人が子(嫡出子)A・Bであるが、Aに4千万円の遺贈があった場合。 遺留分算定の基礎財産額は、4千万円(5千万円―1千万円)になるので、 A・Bそれぞれの遺留分額は1千万円(4千万円×1/2×1/2)となり、 BはAに対して1千万円の遺留分減殺請求ができることになります。
相続の放棄…
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をすることによって、 その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされます。 相続財産に負債が多ければ放棄することによって債務を免れます。 相続放棄は財産上の行為なので成年被後見人は意思能力を回復していても自ら放棄することはできず、 法定代理人が代わってします。 被保佐人、被補助人(同意権付与の審判を受けた者のみ)は、保佐人・補助人の同意が必要になります。
限定承認…
相続人全員が共同して相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に財産目録を調整して家庭裁判所に提出して限定承認する旨を申述します。 共同相続人の内1人でも反対する者がいた場合することはできません。 限定承認することによって相続人は、債務を免れるわけではなく、相続財産を限度とする責任を負うことになります。