任意後見制度とは

 任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、 あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約) を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

 そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、 家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、 本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 任意後見契約は、その契約の仕方によって、3つの類型に分けられます。

  1. 即効型
    契約後、すぐに任意後見が開始されます。
  2. 将来型
    契約後、判断能力が低下した時に任意後見が開始されます。
  3. 移行型
    判断能力があるうちから、財産管理を委任する委任契約を結んでおき、将来、判断能力が低下したときに、任意後見へと移行します。